世界人権宣言(私訳)
前文
人類家族のすべての成員に内在する尊厳と、平等であって譲渡し得ない権利とを認めることが、世界における自由、正義及び平和の基盤であることを認識し、
人権の無視と軽蔑とが人類の良心を激しく踏みにじる蛮行を生み出し、また、言論及び信条の自由を享受し、恐怖と欠乏とから解放された世界の到来が、人民の最高の願望として宣言されていることを認識し、
人間が最後の手段として暴政と圧制とに反抗する以外に道がなくならないよう、人権を法の支配によって保護することが不可欠であることを認識し、
諸国家間の友好関係の増進を促進することが不可欠であることを認識し、
国際連合の諸国民はその憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、より大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促すことを決意したことを認識し、
加盟国は、国際連合との協力のもとで、人権及び基本的自由に対する普遍的な尊重と遵守とを達成することを誓約したことを認識し、
これらの権利及び自由についての共通の理解が、前記の誓約を完全に果たす上で最も重要であることを認識し、
ここに、総会は、
この世界人権宣言を、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の規範として公布する。あらゆる個人及び社会の諸機関は、この宣言を常に心に留め、教授と教育とによってこれらの権利と自由との尊重を促進するよう努めるとともに、国内的及び国際的な漸進的措置を通じて、これらの権利と自由との普遍的かつ効果的な承認と遵守とを、加盟国自身の人民の間においても、またその管轄の下にある地域の人民の間においても、確保するために努力するものとする。
第一条
すべての人間は、自由な者として、また平等の尊厳と権利とをもって生まれる。人間には理性と良心とが備わっており、互いに同胞の精神にのっとって行動しなければならない。
第二条
1 すべての人は、人種、皮膚の色、性別、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出自、財産、家柄又はその他の地位に基づくいかなる差別も受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができる。
2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のいかなる主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治的、法的又は国際的な地位に基づくいかなる差別も行われてはならない。
第三条
すべての人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
第四条
何人も、奴隷として扱われ、又は隷属状態に置かれることはない。奴隷制度及び奴隷売買は、そのいかなる形態においても禁止される。
第五条
何人も、拷問、又は残虐な、非人道的な若しくは人間の尊厳を辱める取扱い若しくは刑罰を受けることはない。
第六条
すべての人は、いかなる場所においても、法の前で人格として認められる権利を有する。
第七条
すべての人は、法の前において平等であり、いかなる差別をも受けることなく法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、またそのような差別を唆すいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第八条
すべての人は、憲法又は法律によって認められた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による実効的な救済を受ける権利を有する。
第九条
何人も、恣意的に逮捕され、抑留され、又は追放されることはない。
第十条
すべての人は、自己の権利及び義務の確定、又は自己に対する刑事上の指控の判断にあたって、完全な平等の下に、独立かつ公平な裁判所による公正かつ公開の審理を受ける権利を有する。
第十一条
1 刑事上の罪に問われたすべての者は、自己の防御に必要なすべての保障が与えられた公開の法廷において、法律に従って有罪と証明されるまでは、無罪と推定される権利を有する。
2 何人も、その行為又は不作為が行われた時に、国内法又は国際法によって刑事犯罪を構成していなかった場合には、その行為又は不作為を理由として有罪とされることはない。また、犯罪の時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されることはない。
第十二条
何人も、自己の私事、家族、家庭又は通信に対して恣意的に干渉され、又は自己の名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。すべての人は、このような干渉又は攻撃に対して法律による保護を受ける権利を有する。
第十三条
1 すべての人は、各国の領域内において自由に移動し、及び居住する権利を有する。
2 すべての人は、自国を含むいかなる国をも離れ、また自国に帰還する権利を有する。
第十四条
1 すべての人は、迫害を逃れるため、他の国に庇護を求め、及び享受する権利を有する。
2 この権利は、専ら非政治的な犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為に基づく訴追の場合には、援用することができない。
第十五条
1 すべての人は、国籍を有する権利を有する。
2 何人も、恣意的にその国籍を奪われず、またその国籍を変更する権利を否定されることはない。
第十六条
1 成年に達した男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限も受けることなく、婚姻し、及び家庭を建設する権利を有する。婚姻中及びその解消にあたって、婚姻に関し平等の権利を有する。
2 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意に基づいてのみ成立する。
3 家庭は、社会の自然的かつ基礎的な単位であり、社会及び国家による保護を受ける権利を有する。
第十七条
1 すべての人は、単独で又は他人と共同して財産を所有する権利を有する。
2 何人も、恣意的に自己の財産を奪われることはない。
第十八条
すべての人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利には、宗教又は信念を変更する自由、並びに、単独で又は他人と共同して、公に又は私的に、教授、実践、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。
第十九条
すべての人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利には、干渉を受けることなく意見を持つ自由、並びに、あらゆる手段により国境を越えるか否かを問わず、情報及び思想を探求し、受け入れ、伝達する自由を含む。
第二十条
1 すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。
2 何人も、結社に属することを強制されてはならない。
第二十一条
1 すべての人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
2 すべての人は、平等の条件で自国の公務に就く権利を有する。
3 人民の意思は、統治の権力の基礎でなければならない。この意思は、定期的かつ真正な選挙——普通かつ平等の選挙権に基づき、秘密投票又はこれと同等の自由を保障する投票手続によって行われる——によって表明されなければならない。
第二十二条
すべての人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際協力を通じて、また各国の資源及び組織に応じて、自己の尊厳及び人格の自由な発展に欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。
第二十三条
1 すべての人は、労働し、職業を自由に選択し、公正かつ良好な労働条件を享受し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。
2 すべての人は、いかなる差別をも受けることなく、同一労働に対して同一の報酬を受ける権利を有する。
3 勤労するすべての人は、自己及び家族に対して人間の尊厳にかなう生活を保障する公正かつ十分な報酬を受ける権利を有し、必要に応じて他の社会的保護手段によって補完されるものとする。
4 すべての人は、自己の利益を保護するため、労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。
第二十四条
すべての人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む、休息及び余暇に対する権利を有する。
第二十五条
1 すべての人は、自己及び家族の健康及び幸福のために十分な生活水準——食物、衣類、住居、医療及び必要な社会的サービスを含む——に対する権利、並びに、失業、疾病、障害、死別、老齢その他自己の制御を超える事情によって生計を維持できなくなる場合における保障を受ける権利を有する。
2 母及び子は、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であるか否かを問わず、同一の社会的保護を享受する。
第二十六条
1 すべての人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等及び基礎の段階においては無償でなければならない。初等教育は義務的とする。技術及び職業教育は一般に利用可能でなければならず、高等教育は、能力に基づきすべての者に平等に開放されなければならない。
2 教育は、人間の人格の完全な発展、並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国、人種的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進し、かつ、平和の維持のための国際連合の活動を助長するものでなければならない。
3 父母は、その子女に与える教育の種類を優先的に選択する権利を有する。
第二十七条
1 すべての人は、社会の文化生活に自由に参加し、芸術を享受し、及び科学の進歩とその恩恵とに与る権利を有する。
2 すべての人は、自らが創作した科学的、文学的又は美術的作品から生じる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。
第二十八条
すべての人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。
第二十九条
1 すべての人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中でのみ可能となる社会に対して義務を負う。
2 すべての人は、自己の権利及び自由を行使するにあたっては、もっぱら、他人の権利及び自由の正当な承認と尊重とを確保し、かつ民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことを目的として法律によって定められた制限にのみ服する。
3 これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使されてはならない。
第三十条
この宣言のいかなる規定も、いずれかの国家、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を企図する活動に従事し、又はそのような行為を行う権利を認めるものと解釈されてはならない。